ご利用について

就労継続支援B型について

就労継続支援B型とは、一般雇用契約を結んで働くことが年齢的にも体力的にも困難な方に就労訓練を行こなっていただける障害者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつです。対価である工賃をもらいながら、比較的軽作業をご自分のペースに合わせて短時間から働いていただけます。
F-LABO.は、仕事の楽しさや充実感を映像制作を通じて感じてもらえる場所を提供しています。未経験の方でもその方のペースに合わせ能力の向上を図れるプログラムを用意しています。

ご利用対象者

身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、以下のいずれかの条件を満たした18歳〜65歳未満の方。

  • 年齢や体力の面で
    一般企業での就労が
    困難となった方
  • 障害福祉サービスを
    受給している方
  • 障害福祉調査員が
    就労面の課題と
    認定されている方

支援利用フロー

面談や無料体験をしていただけますので、実際の作業内容や雰囲気を感じてご利用を決めていただけます。
また、市区町村の窓口で利用申し込み手続きやサービス等利用計画案の作成をサポートをさせていただきます。

お問い合わせ

まずはお電話またはメールにてお問い合わせください。
ご利用を検討されている方やご質問のある方もお気軽にご相談ください。

見学・無料体験

実際に施設を30分程度見学していただき、雰囲気や仕事内容などをお伝えします。
また、仕事内容を実際に体験していただき、継続して通所できるかどうかをご確認ください。
同時に体験利用の様子や対話を通してご利用いただけるかどうかの判断をさせていただきます。
※契約前に1週間~2週間程度の体験利用をおすすめしております。

受給者証申請手続

障害福祉サービス受給者証が必要となります。受給者証の発行手続きや申請などもサポートします。

  • 認定調査

  • サービス等利用計画案

受給者証取得

受給者証が届いたら重要事項説明書に沿って事業所利用に関するご説明した上で
利用契約を結びご利用を開始いたします。

サービスのご利用開始

ご利用負担額について

障害者総合支援法にて定める金額となります。
福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
※個人により負担額が異なりますので、詳しくはご相談ください。

  世帯の収入状況 負担上限(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)
グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

●所得を判断する際の世帯の範囲は、次の通りです。
種 別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) 障がいのある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯